2004 年 1 月の履歴(もしくは日誌)


2004 年 1 月

1 月 31 日

自転車と社会的モラルやマナー

社会的モラルやマナーをテーマにした調査の結果が,Japan.internet.com の記事になっていました.その記事によると,罰則が規定されている法律・条例で,守らなくても罪の意識を感じない行為として「自転車の 2 人乗り」がトップだったとか.
やっぱり,罰則が定めら得ていても実際に警察に捕まることが無ければ OK だっていう考えを持った人が多いのではないかなぁ.

記事から一部を引用します:

法律・条例で罰則が規定されている行為でも「罪の意識」を感じないものは、 「自転車の2人乗り」が東京・大阪ともに20%強でトップ、 「信号無視」(東京12.8%・大阪13.3%)、 「携帯通話しながらの運転」(東京10.1%・大阪11.2%)という結果になった。

引用おわり.

乗車定員が 1 人の自転車に定員オーバである 2 人乗りして歩道なんて走られちゃうと,歩行者からみてとても危なっかしいです.ふらふらするし,すぐに止まらないしね.携帯通話しながらの運転も怖いし,携帯電話でメールしながらの運転もやめてほしいです.

調査結果によると自転車の2人乗りや信号無視,携帯電話で通話しながらの運転には,罪の意識も無ければ,やめてほしいという意見も少ないそうで...

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1 月 30 日

歩道走行 / 道路交通事情

まめさんが,自転車通行可な歩道を自転車が徐行して通行する時の速度についてコメントしています.

おのひろきさんが書かれている徐行とは、一般的に速度では表さず、すぐに停止できる状態で走行することと認識しています。人の感覚によって違ってくるのも困りますが、決められるものでもなさそうですね。

こぐさんもまめさんに概ね同意見とのこと.

これ「このくらいの速度は OK だろう」っていう速度が,実は速度が出過ぎってことになっていないでしょうか.車道をがんがん走っている人が,歩道にのったときに,車道を走っているときよりも低速になるのは当然ですが,人が歩いている歩道を時速 15 km とかで走ったら,それは徐行ぢゃないと思います.ならどれくらいがいいのか.法律でも速度を明らかにしていないんですし,数字で定義するようなものではないのかもしれませんが,実際は人の感覚によって違ってしまっているという困った状況なのではないでしょうか?

自分が歩道を通行するときに,歩行者からどう見えるのかは考えたいですね.

そして,「日本の道路交通が弱者優先の原則からかけ離れてしまったのはなぜか」という問題についての考察がこぐさんのはてなダイアリーにあります:

日常で感じる事で,良くありがちな思考パターンに以下のようなものがあります.

誰かが変な事をしている.自分はあまり興味ない,積極的になれない.
それは法律で認められているのか? 禁止されていないの? そんなの許されるの?
自分が普通に行っている事が,ルール/マナー違反であると指摘された場合.
違反すると罰せられるのか? 罰則があるのか?
自分が普通に行っている事が,違法であると指摘された場合.
違反すると罰せられるのか? 罰則があるのか? 皆やっているではないか?

つまり自分がやりたくないことや,関係ない他人がやっている自分に理解できない事は,法律などで禁止してほしいけど,自分がやりたいことは,警察に捕まらない限りなら,なにをやってもかまわないという感覚.

  • 変な自転車に乗っている人を捕まえて,「そんなもんで公道を走っていいのか」って言う人.
  • チェーンメールはルール違反/マナー違反だと指摘して,「法律で規制されているのか? 警察に捕まるのか」と言う人.
  • 自転車の飲酒運転について「少しくらいなら警察はなにも言わないんだから,良いではないか」と言う人.

特に下の 2 件の,警察に捕まらないなら OK っていう感覚は,人間の貧しさを感じます.

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1 月 28 日

自転車の速度 / 道路交通事情

電動アシスト自転車では,人力とアシスト力の比率が,速度に応じて定められています.人力に対してアシスト力の比率は時速 15 km 未満では 1 対 1.それ以上の速度では,アシスト力の比率が小さくなり時速 24 km 以上では,アシストが働かなくなります.

この事から自転車の通常の速度は時速 15 km くらいまで.場合によってはスポーツでない自転車の運転でも 24 km くらいまでの速度が必要になりうるという前提があるのではないかと読み取れます.

だから時速 24 km 以上で車道を走行していれば,あの自転車は飛ばしているなぁっていう事になるのかもしれません.

では,自転車は法令での速度制限がどうなっているかですが,これは他の車両と同じで,交通標識に従うことになります.交通標識によって速度制限されていない一般の道路なら道路交通法で車両に対して定めている時速 60 km が制限となるでしょう.

よく知られているように,原動機付自転車は,時速 30 km 制限です.この制限と自転車の事情を比較すると矛盾を感じると思います.

これは,原動機付自転車の事故が多いみたいだから速度制限をきつくしてみようっていう,場当たり的な事をしてきたからであって,よくよく考えた上で時速 30 km 制限となった訳ではないと思います.

自転車が自転車通行可の歩道を通行するときは,歩道の車道よりを徐行して通行することができるとあります.原則は自転車は車道を走行することになっていますが,一部の歩道で自転車の通行をみとめて,その場合は徐行して通行することと定めた訳です.歩行者と歩道上で混在するので,歩行者が歩くところを確保する為に,自転車は車道よりと定め,それでも十分でないのは明らかだから,徐行することってなっているのだと思います.

自転車の通常の速度が時速 15 km くらいで,歩行者がすたすた歩いて時速 4 km とかだと思うので,徐行した自転車は時速 4 km くらいが適当なのでしょうか.

自転車が歩道を通行するときに,車道に対して右側の歩道でも左側の歩道でも区別なく通行できるようです.その場合,車道よりを進行すれば対向する自転車があれば正面衝突になりそうです.でもそもそも歩道を通行している自転車は徐行しているのですから,正面衝突の危険はないはずで,対向自転車がある場合は,周りの状況を確認した上でゆっくり回避すれば済む訳です.

自転車が歩道をびゅんびゅん走行するのは,歩行者の権利と安全を削りとることです.

車道では自動車が自転車の権利と安全を削り,歩道では自転車が歩行者の権利と安全を削る.日本の道路交通事情は,弱者の権利と安全を削るという原則で形成されていて,それは本来の弱者優先という原則からかけ離れたものになってしまっています.どうしてこうなってしまったんでしょうか.

今回は十分に調べごとをしていません.間違いがあれば指摘してください.

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しらすさん,間違いのご指摘ありがとうございました.

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