タンデム自転車 その可能性と法律・条例

the universal cycling / みんなでタンデム自転車に乗ろう!

タンデム自転車とは

自転車にはタンデムといって,2 人で乗るために作られた車種があります.通常 2 輪の自転車で縦に 2 人ならびます.2 人分の乗車装置があらかじめついていて,2 人でペダルを同時にこぎます.

タンデム自転車の可能性

いろいろな立場から自転車を見直そうという動きがあります.自転車を交通機関としてとらえ直す動きもありますよね.自動車ではなく自転車に乗ろうとか.健康な人にとっては自転車はとても便利で楽しいものですが,人によっては一人で自転車に乗って移動する事自体が難しいか,不可能だという場合もあると思います.そういう場合でもタンデム自転車でなら,自転車で移動することが可能だったり,サイクリングを楽しむことができたりします.タンデム自転車にはそういう可能性もあります.

日本障害者自転車協会という団体があり,そこでは自転車競技として,またはレクリエーションとしてタンデム自転車を利用しているようです.またタンデムサイクリングを楽しむ会を随時行ったりしています.

日本でのタンデム自転車

自転車の乗車人数は,道路交通法(道交法)では乗車装置の数だけと決まっているので,始めから 2 人分の乗車装置の用意されたタンデム自転車に問題はありません.[削除:しかしタンデム自転車は軽車両ですが普通自転車という区分にはならないので,自転車通行可の歩道を通行することはできません.]さらに地方自治体ごとに,条例(道路交通法施行細則)でもっと細かいことが決められています.例えば東京では 2 輪の自転車は大人が子供を乗せる場合を除いて運転手のみと決められていますが,3 輪以上については制限はありません.制限のない地方自治体もあるそうですし,サイクリングロードでは認めている地方自治体,観光のための利用を認めている地方自治体といろいろです.法律についてはぜひ自分で調べて見てください.

法律については,良く調べもしないでおかしな事を言う人がとても多いです.もっとはっきり言えば,ほとんどが「でたらめ」に見えます.自分で調べて確認してみることがまず大切だと思います.

タンデム自転車はどこを走ることができるか

車輪の数と乗車人員の制限

東京都では二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこととありますが,オートバイの二人乗りと違って,ペダリングや場合によってはブレーキ操作などで運転に参加できるタンデムのストーカが「運転者以外」なのかどうかがはっきりしません.以前北海道の公安に問い合わせたら,ストーカが運転者以外なのかどうかわからないという回答しか得られませんでした.
オートバイに 2 人で乗る時には,追加で乗る人はパッセンジャって言いますが,それは運転者と区別される言葉ですね.一方でタンデム自転車でハンドル操作をしない側は,ストーカ (stoker) とかコパイロット (co-pilot) と呼ばれ運転に参加しているという意味が言葉に含まれているように感じます.

長野県では二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないのを原則としながら2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合は例外として認めているので,2人乗り用としての構造を有する自転車であるタンデム自転車ではストーカが運転者であってもそうでなくても問題ないことになります.

多くの都道府県では二輪又は三輪の自転車にはという限定した上で制限しているので,それ以上の車輪があれば,乗車装置の数だけ乗ってかまいません.東京都なら二輪の自転車にはという制限なので 3 輪のタンデム自転車なら,2 人で乗れます.

タンデム自転車と歩道と自転車道

神奈川県では二輪又は三輪の自転車にあつては、1人を超えないこと。ただし、乗車装置を設け、安全な方法で当該乗車装置に6歳未満の者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合、又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路等において乗車装置に応じた人員が乗車する場合は、この限りでない。となっています.ここで注目なのは「自転車専用道路」ではなくて「自転車専用道路等」となっていることです.自転車専用道路以外にどんな道が「等」に含まれているのでしょう.

道路法第48条の8第2項に規定する自転車専用道路等というのは,自転車専用道路,自転車歩行者専用道路,歩行者専用道路を自転車専用道路等としています.

ですから神奈川県では自転車専用道路と自転車歩行者専用道路は,タンデム自転車などの複数の乗車装置がある自転車では乗車装置の数だけ乗ってよいことになります.多摩川サイクリングロードは自転車歩行者専用道路っていう区分ですが,タンデム自転車で走ってよいのですね.茨城県では,タンデム自転車なら自転車専用道路と自転車歩行者専用道路を走ってよいと明確に書いてあります.

2005 年 6 月 14 日に追記.

自転車の車輪の数と乗員の数

多くの都道府県では,その条例によって自転車の乗員に制限を加えていますが,2 輪の自転車に対してだったり,または 2 輪および 3 輪の自転車に対してだったりします.その為に車輪の数を増やせば,特に条例による制限が該当しない事になり,その自転車の乗車装置の数だけの乗員を乗せることができるという原則のとおりになります.

mark AG ブランドの株式会社紀洋産業さんでは,車輪を 3 輪もしくは 4 輪に増やしたタンデム自転車を扱っています.また,条例についての考察を記述した Web ページがあります.

2005 年 6 月 16 日に追記.

道路交通法施行細則の例

東京都道路交通規則

東京都道路交通規則より引用 (2003 年 7 月 26 日)

東京都道路交通規則
昭和46年11月30日
公安委員会規則第9号

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。

途中省略

(昭49公委規則1・昭53公委規則6・平6公委規則6・一部改正)

東京都では,二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこととあるので,3 輪の自転車や 4 輪の自転車であれば,全く制限がないわけです.

神奈川県道路交通法施行細則

神奈川県道路交通法施行細則より引用

(軽車両の乗車人員又は積載の制限)

第9条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。

2005 年 6 月 14 日に追記.

埼玉県の道路交通法施行細則

埼玉県道路交通法施行細則 より引用

第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。

長野県の道路交通法施行細則

長野県道路交通法施行細則 より引用

(乗車又は積載の制限)

第12条 法第57条第2項の規定による公安委員会が定める制限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

ここでいう「2人乗り用としての構造を有する自転車」という物に,タンデム自転車が含まれるわけです.

茨城県の道路交通法施行細則

茨城野県道路交通法施行細則 より引用

茨城県道路交通法施行細則
昭和53年11月30日
茨城県公安委員会規則第11号

(乗車,積載の制限)

第11条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は,次の各号に定めるところによる。

(平13公委規則8・一部改正)

道路法

2005 年 6 月 14 日に追記.

日本でのタンデム自転車の実際

Bike Friday の Yak メーリングリストで,日本でのタンデム自転車の事情について 1985 年から 1988 年にかけて東京の郊外に住んでいた人から以下のようなコメントがありました:

When I lived in Japan (1985-1988) in a suburb of Tokyo my wife and I had a Santana Soveriegn tandem. Though we also heard that tandems were "illegal," we never received a summons, lecture, warning, or even funny look from the police.

タンデム自転車が「適法ではない」とは聞いていましたが,実際にはタンデム自転車の事で呼び出されたり,説教されたり,警告を受けたり,警察に変に見られたりしたことは一度もありませんでした.

また鎌倉在住の James さんからもメールを頂きました.

We know that tandem riding is 'illegal' but no policeman has ever stopped us!

ぼくはタンデム自転車ではサイクリングロードを主に走っていますが,都内の道路なども走っています.警官とすれ違ったりしたことは沢山ありますが,まだ呼び止められた事はありません.日本の警官は 1 人乗り用の自転車に,幼児以外のものを乗せて 2 人以上で乗っていると注意しますが,特に 2 人分以上の乗車装置を持つ自転車,タンデム自転車については特に注意はしないようです.

現状では,ほとんどの警官はタンデム自転車を見ても問題だとは認識しないようです.

おのひろきとタンデム自転車

ぼくのタンデム自転車である ViewPoint セミリカンベントタンデムと Bike Friday Tandem Two'sDay は 2 輪自転車なので,残念ながら東京や神奈川では道路交通法施行細則という条例では,車道の走行が適法ではありません.

そこで同乗者を募集して,サイクリングをするときには,原則としてサイクリングロードを使っています.荒川サイクリングの時は,駅前で集合して駅前で解散する形でして,ほとんどがサイクリングロードの走行になります.

タンデム自転車での公道での走行は,ほとんどの都道府県では道路交通法施行細則という条例の為に適法になりません.ぼくは道路交通法施行細則でタンデム自転車が制限されるのは不当だと思っています.このような制限は無くして欲しいと思っています.

タンデム自転車にはいろいろとすばらしい点があります.タンデム自転車は単純に楽しい乗り物ですし,自転車を一人で運転する事が困難な人にも,自転車で移動するという手段とサイクリングの楽しさをもたらします.自分が年老いたりして自転車に一人で乗れなくなったときこそ,このタンデムを自分のために活用したいと,かなり真面目に考えています.現在のぼくは一人で自転車を楽しむだけの体力と身体機能を持っていますが,そうでなくなる前に日本の法整備が整って欲しいと思います.

条例に対して適法とは言えなくても,タンデム自転車に乗る事はやめないでしょう.まずいろんな人にタンデム自転車を知って欲しいと思います.そしてタンデム自転車の可能性と,道路交通法施行細則という条例の現状を知って欲しいと思います.タンデム自転車に乗っているためになにか処罰があるのであれば,受けなければならないかもしれません.しかしそれだけの対価を払ってでも,タンデム自転車をまわりの人に知ってもらう事に意義があると思うのです.

誰かがタンデムに乗って楽しんでいないと,そもそもタンデム自転車の存在というものが無視され続けてしまうではないですか.


おのひろき onohiroki@cup.com

2001 年 1 月 11 日
作成
2003 年 7 月 26 日
更新
2005 年 6 月 14 日
神奈川県道路交通法施行細則と道路法第48条,「タンデム自転車はどこを走ることができるか」を追加.
2005 年 6 月 16 日
自転車の車輪の数と乗員の数を追加.