履歴もしくは日誌
2005 年 9 月の履歴(もしくは日誌)
2005 年 9 月
9 月 30 日
テレビを見ないと NHK に脅される
NHK 受信料の支払いを拒否する人が多くなり問題になっているらしい.NHK は支払うべきを支払わないような人からは,きっちりとりたてればよい.必要であれば法的手段でもなんでもとればいいのだ.
しかしぼくはテレビジョン放送を受信可能なテレビジョン受信機を持っていなし,NHK とはなんの契約も結んでいないので,受信料など支払う義理はない.
それでも NHK から不愉快なとりたてがやって来て,受信料を払えとか契約しろと言う.テレビなど無いという説明しても懐疑的なまなざしを浴びせられる.テレビが無いのなら受信料を支払う必要は無いが,本当にテレビがないのかどうか確認できないなんて暴言を吐くのだよ,取り立て人が.人を盗人のように扱うのだ.屈辱的だ.
誰もがテレビを見ていると思ったら大間違いだ.ぼくはテレビ放送など無くなってもかまわない.
うちにテレビが無い事を証明する義務などこちらには無いはずだ.受信料不払いに対して法的手段をとるのはかまわないが,テレビがあるのかどうかを NHK はどうやって確認するのだ.今後も屈辱的なやりとりを強要されるのかと思うとうんざりする.
テレビジョン放送が受信可能な受信機を利用しているにも関わらず支払いを拒否している人と,そもそもテレビジョン受信機を持っていないので支払い義務が無い人をどうやって区別するのか?
- 放送法【抜粋】/ ようこそ!インターネット営業センターへ
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_nande.html -
- 第32条(受信契約及び受信料)
- 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
- 放送法【抜粋】/ ようこそ!インターネット営業センターへ
- 日本放送協会受信規約
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html -
- NHK INFORMATION「NHKトップトーク(会長 2005/9/8)」
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0509.html#03 - 受信料を支払っていない方への簡易裁判所を通じた督促など法的手段の検討について
(会長)
受信料を払っていただいている視聴者の方々の間では『不払いを放置するのか』という声が大変多くあり、これでは不公平感が募る一方だろうということもある。現在考えているプランの中では、法的な手段を、具体的に考えるテーマ、導入するテーマとして考え、いろいろ検討している。
- NHK INFORMATION「NHKトップトーク(会長 2005/9/8)」
うちにはテレビは無いのだ.それならどうして「テレビを購入した際にはぜひ契約をお願いします.」とか「良い放送だから,ぜひ一度ご覧になってください.」と言えないのか.
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