2005 年 6 月の履歴(もしくは日誌)


2005 年 6 月

6 月 14 日

タンデム自転車はどこを走ることができるか

東京都では二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこととありますが,オートバイの二人乗りと違って,ペダリングや場合によってはブレーキ操作などで運転に参加できるタンデムのストーカが「運転者以外」なのかどうかがはっきりしません.以前北海道の公安に問い合わせたら,ストーカが運転者以外なのかどうかわからないという回答しか得られませんでした.

長野県では二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないのを原則としながら2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合は例外として認めているので,2人乗り用としての構造を有する自転車であるタンデム自転車ではストーカが運転者であってもそうでなくても問題ないことになります.

多くの都道府県では二輪又は三輪の自転車にはという限定した上で制限しているので,それ以上の車輪があれば,乗車装置の数だけ乗ってかまいません.東京都なら二輪の自転車にはという制限なので 3 輪のタンデム自転車なら,2 人で乗れます.

神奈川県では二輪又は三輪の自転車にあつては、1人を超えないこと。ただし、乗車装置を設け、安全な方法で当該乗車装置に6歳未満の者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合、又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路等において乗車装置に応じた人員が乗車する場合は、この限りでない。となっています.ここで注目なのは「自転車専用道路」ではなくて「自転車専用道路等」となっていることです.自転車専用道路以外にどんな道が「等」に含まれているのでしょう.

道路法第48条の8第2項に規定する自転車専用道路等というのは,自転車専用道路,自転車歩行者専用道路,歩行者専用道路を自転車専用道路等としています.

ですから神奈川県では自転車専用道路と自転車歩行者専用道路は,タンデム自転車などの複数の乗車装置がある自転車では乗車装置の数だけ乗ってよいことになります.多摩川サイクリングロードは自転車歩行者専用道路っていう区分ですが,タンデム自転車で走ってよいのですね.茨城県では,タンデム自転車なら自転車専用道路と自転車歩行者専用道路を走ってよいと明確に書いてあります.

神奈川県道路交通法施行細則より引用します:

軽車両の乗車人員又は積載の制限)

第9条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。

  • (1) 乗車人員
    • ア 二輪又は三輪の自転車にあつては、1人を超えないこと。ただし、乗車装置を設け、安全な方法で当該乗車装置に6歳未満の者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合、又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路等において乗車装置に応じた人員が乗車する場合は、この限りでない。

引用終わり.

道路法より引用します:

  • 第6節 自転車専用道路等
    • (自転車専用道路等の指定)
    • 第48条の7 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
    • 2 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
    • 3 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の関始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
    • 4 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前3項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
    • 5 道路管理者は、第1項から第3項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
    • 《改正》平11法160
    • (道路等との交差等)
    • 第48条の8 道路管理者は、前条第1項から第3項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
    • 2 道路等の管理者は、道路等を前条第1項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第2項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第3項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

引用終わり.

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