2008 年 5 月の履歴(もしくは日誌)


2008 年 5 月

5 月 22 日

兵庫県道路交通法施行細則の一部改正でタンデム自転車解禁へ

タンデム自転車は道路交通法の範囲では特に制限されておらず普通に車道を走って良いのですが,実際には各都道府県で定めている条例などで利用範囲が制限されていました.タンデム自転車は 2 人用として作られているので定員が 2 名の自転車です.大人が 2 人で乗る事ができます.兵庫県道路交通法施行細則ではタンデム自転車などの定員が 2 名以上の自転車の利用を制限していて,その制限の例外として「道路法に規定する自転車専用道路においては、その乗車装置に応じた人員を乗車させることができる。」と規定されていました.だからタンデム自転車で車道を走る事はできないし自転車通行可の歩道も通行できないという決まりでした.ところが兵庫県はこれを改正して 2 人乗用までに限りタンデム自転車の公道利用可能にするそうです.

これについては笹舟倶楽部の横井さんから教えてもらいました.

兵庫県では 10 年ほど前から視覚障害者と一緒にタンデム自転車でサイクリングを楽しむ「武庫川タンデムサイクリング」というイベントが行われていて,関係者の地道な努力が行政に反映されたのでしょう.

兵庫県ではこの「兵庫県道路交通法施行細則の一部を改正する規則の概案」についてパブリックコメントを受け付けていて,そこではその改正の背景なども説明しています.タンデムについては視覚障害者の新しい交通手段としての意義,障害者以外でも楽しみとしてのタンデムサイクリングの意義,一部自動車などを代替できる交通手段としての意義を改正の背景として説明しています.

東京でも兵庫県に続く事ができるでしょうか.なにかしないと.
と,いうわけで関東在住のタンデム自転車愛好家で一度どこかで集まって今後のことについて相談してみたいですね,どうでしょう?

ちなみに東京では「二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。」ってあるので,タンデム自転車は二人で運転する自転車だけどどうなんだろうと微妙な感じ.「二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。」とあるから,3 輪のタンデム自転車は OK だよねって事になっています.2 輪のタンデムは「自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制」がされている道路と「自転車専用道路」ではタンデム自転車(2 人乗り以上)は定員まで乗車して良い事になってます.

さらに神奈川県では「道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路等において乗車装置に応じた人員が乗車する場合は」自転車の定員まで乗車して良い事になっていてタンデム自転車も OK です.道路法の自転車専用道路は,歩道と,自転車通行可の歩道と,自転車専用道路の事です.

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